2025年01月14日
外国人留学生を雇用したい
- 問い
- 〈問い〉
国内の大学または専修学校を卒業した外国人留学生の雇用を検討しています。どのような点に留意したらよいですか。
- 答え
- 〈答え〉
留学生として来日した外国人を雇用するにには、在留資格の確認が必要です。一般的な事業所で雇用するケースが多いと考えられる在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格があれば、機械工学などの技術者、通訳やデザイナーら専門知識や技術を要する業務に従事させることができますが、単純労働と称される業務に従事させることは基本的にできないことに留意する必要があります。
県では、県内企業の外国人留学生雇用を支援するため、県内企業を対象に在留資格について基礎的な知識を得られるセミナーや外国人留学生とのマッチング・インターンシップなどを行っています。
また「外国人材の受入れに関する企業向け相談窓口」も設置しており、制度や実務に精通した行政書士が相談に対応します。ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
県外国人材政策推進課=099(286)3080。