承継税制特例3月まで - 公益財団法人 かごしま産業支援センター

承継税制特例3月までinformation


承継税制特例3月まで

問い
〈問い〉
 建設業を営んでいます。高齢になり、子どもに経営権を譲りたいと考えています。会社の株式を贈与するにあたって贈与税が心配です。負担を軽減できる制度はありますか。
答え
〈答え〉
 一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予される事業承継税制があります。2027年までの時限措置として猶予対象株式数の制限撤廃や、猶予割合の100%への引き上げなどの特例措置が講じられています。
 適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の助言を受け、株式の承継予定時期等を記載した「特例承継計画」を24年3月末までに県へ提出し、確認を受ける必要があります。後継者が株式を取得した際は、要件を満たしている旨の知事の認定を受けた上で、税務署への申告が必要です。
 特例が適用されると、事業承継時の贈与税・相続税の負担がなくなり、企業の成長のための前向きな投資に充てられるなど大きなメリットがあります。
お問い合わせ先

詳細は、県中小企業支援課=099-286-2944

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