事業承継税制の特例措置
2020年12月08日
- 問い
- 〈問い〉
30年間、中小企業を経営して高齢になったので、跡継ぎの息子に会社を承継したいと考えています。会社の株に対する贈与税、相続税を猶予できる制度があると聞きました。
- 答え
- 〈答え〉
事業承継税制の特例措置は、後継者が贈与、相続または遺贈により取得した株式等にかかる贈与税、相続税の100%が納税猶予される制度です。中小企業経営承継円滑化法に基づき、株式等の承継に伴う税負担が軽減されます。
適用を受けるには、まず、2023年3月31日までに事前に策定した「特例承継計画」を知事に提出し、確認を受ける必要があります。さらに、27年3月31日までに贈与、相続等を行い、知事の認定を受けなければなりません。ただし、後継者は特例適用後も、代表者として経営を行うことや株式を継続保有することなどの要件を満たすことなどが必要です。
相談は税理士や商工会議所・商工会などの認定支援機関へ。
お問い合わせ先
県中小企業支援課=099(286)2944。